不動産賃貸契約についての質問です 不動産仲介業者にて 賃貸マンション重要事項説明時、管理の委託先

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12:2244不動産賃貸契約についての質問です 不動産仲介業者にて 賃貸マンション重要事項説明時、管理の委託先を管理会社で契約 後日鍵の受け渡し時、管理をオーナーに変更すると報告がありま不動産賃貸契約についての質問です 不動産仲介業者にて 賃貸マンション重要事項説明時、管理の委託先を管理会社で契約 後日鍵の受け渡し時、管理をオーナーに変更すると報告がありま 物件トラブル等の連絡等、へする事になり 対応に不安があります カテゴリマスター 13:53>賃借人は無条件で従う内容でしょうか。。

無条件で従う内容となりますね。。

管理はそもそも、がするものですから、管理が契約書の内容の貸主に戻っただけで本来の契約になります。。

ただ契約前に管理会社と貴方の間で約束内容は、に管理が移っても有効になります。。

例えば網戸は入居後、負担で新しいものと張替えをするという約束をとするならば、それは有効になります。。

はどう?による話なのでわからないですが、管理会社を通も、お金の問題で設備の修繕が遅れるという場合もあるので、のほうが早い場合もありますね。。

このはいかがでか? 13:27まだ入室前であれば「話が違う、債務不履行だ。。

重説通りにしろ」ってゴネましょう。。

あなたの方から「契約解除」とは言わないで下さい。。

相手の方から言わせましょう。。

手付金は倍返しとゴネて下さい。。

賃貸の初期費用は手付金ではございません。。

だけど「素人には関係ない、倍返しだ、訴えるぞ」ってごねて下さい。。

AIからのお助け 3(Anthropic)不動産賃貸契約において、管理会社とオーナー自身による管理の変更は可能です。。

しかし、賃借人への事前の十分な説明と同意が必要不可欠です。。

賃貸借契約時に管理会社が明記されていた場合、オーナー自身による管理に変更するには、賃借人の同意が必要です。。

管理会社の変更は、賃借人に多大な影響を与える可能性があります。。

例えば、連絡窓口の変更、修繕対応の変更、共益費の支払い先変更などが考えられます。。

賃借人が同意しない場合、オーナーは契約通りの管理会社による管理を継続する必要があります。。

万が一、オーナーが一方的に管理を変更場合、賃借人は契約違反を理由に契約解除を求めることも可能です。。

つまり、賃借人は無条件で従う必要はありませんが、オーナーと十分に協議し、合意が得られた場合のみ管理変更は可能です。。

不安がある場合は、オーナーと十分に話し合うことをお勧めします。。

間違いかも違反報告…続きを読む