不動産賃貸契約についての質問です 不動産仲介業者にて 賃貸マンション重要事項説明時、管理の委託先
12:2244不動産賃貸契約についての質問です 不動産仲介業者にて 賃貸マンション重要事項説明時、管理の委託先を管理会社で契約 後日鍵の受け渡し時、管理をオーナーに変更すると報告がありま不動産賃貸契約についての質問です 不動産仲介業者にて 賃貸マンション重要事項説明時、管理の委託先を管理会社で契約 後日鍵の受け渡し時、管理をオーナーに変更すると報告がありま 物件トラブル等の連絡等、へする事になり 対応に不安があります カテゴリマスター 13:53>賃借人は無条件で従う内容でしょうか。。
無条件で従う内容となりますね。。
管理はそもそも、がするものですから、管理が契約書の内容の貸主に戻っただけで本来の契約になります。。
ただ契約前に管理会社と貴方の間で約束内容は、に管理が移っても有効になります。。
例えば網戸は入居後、負担で新しいものと張替えをするという約束をとするならば、それは有効になります。。
はどう?による話なのでわからないですが、管理会社を通も、お金の問題で設備の修繕が遅れるという場合もあるので、のほうが早い場合もありますね。。
このはいかがでか? 13:27まだ入室前であれば「話が違う、債務不履行だ。。
重説通りにしろ」ってゴネましょう。。
あなたの方から「契約解除」とは言わないで下さい。。
相手の方から言わせましょう。。
手付金は倍返しとゴネて下さい。。
賃貸の初期費用は手付金ではございません。。
だけど「素人には関係ない、倍返しだ、訴えるぞ」ってごねて下さい。。
AIからのお助け 3(Anthropic)不動産賃貸契約において、管理会社とオーナー自身による管理の変更は可能です。。
しかし、賃借人への事前の十分な説明と同意が必要不可欠です。。
賃貸借契約時に管理会社が明記されていた場合、オーナー自身による管理に変更するには、賃借人の同意が必要です。。
管理会社の変更は、賃借人に多大な影響を与える可能性があります。。
例えば、連絡窓口の変更、修繕対応の変更、共益費の支払い先変更などが考えられます。。
賃借人が同意しない場合、オーナーは契約通りの管理会社による管理を継続する必要があります。。
万が一、オーナーが一方的に管理を変更場合、賃借人は契約違反を理由に契約解除を求めることも可能です。。
つまり、賃借人は無条件で従う必要はありませんが、オーナーと十分に協議し、合意が得られた場合のみ管理変更は可能です。。
不安がある場合は、オーナーと十分に話し合うことをお勧めします。。
間違いかも違反報告…続きを読む