土地と建物の相続について。 2024年4月1日より3年以内に相続が発覚した場合は名義を変えな...
16:1811土地と建物の相続について。。
2024年4月1日より3年以内に相続が発覚場合は名義を変えなければならない事を知りま。。
土地と建物は共有資産です。。
土地と建物の相続について。。
2024年4月1日より3年以内に相続が発覚場合は名義を変えなければならない事を知りま。。
土地と建物は共有資産です。。
母親 死亡 持分6割 (相続分) 父親 生存 持分4割 長男(私) 次男 相続権発生 なお両親は離婚いる為父親には相続権は無いです。。
そ父とはそえんです。。
離婚時に遺言証で兄弟で半分に分けるようになっています。。
(法律事務所で発行物) その場合はどういった手段をとればいいでしょうか? 長男と次男で法務局に出向いて母親の所だけ相続できるものでしょうか? どうか知恵をお貸しください。。
補足遺言書内容での登記簿と異なる点 母親と父親の割合は記載おらず 合計の面積で記載されています。。
法律相談 | 16:42(編集あり)登記簿に持分の記載がされていないという事ですか?このはいかがでか? 質問者 17:02登記簿には記載されています。。
父が発行遺言状に父親だけの持ち分ではなく離婚母親分も合計面積が記載されています。。
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