衛生管理者の職務について 私は衛生管理者なのですが 毎月の衛生委員会に参加するのが面倒になっ...
15:0411衛生管理者の職務について 私は衛生管理者なのですが 毎月の衛生委員会に参加するのが面倒になっています。。
衛生委員会の委員には産業医や衛生管理者も入らなければならない旨が衛生管理者の職務について 私は衛生管理者なのですが 毎月の衛生委員会に参加するのが面倒になっています。。
衛生委員会の委員には産業医や衛生管理者も入らなければならない旨が どこかに規定があったと思いますが、これは衛生委員会の会合に参加する義務が あるということでしょうか? ちなみに産業医は会合には参加せず、衛生委員会の議事に名前だけが載っています。。
わたしも会合には参加せず議事に名前だけ参加する立場になりたいのですが 法令上 問題ありますでしょうか? 衛生管理者との責任感とかそういう話ではなく 法律上問題があるかどうか教えていただきたく。。
労働問題9
(1件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 16:25労働安全衛生法第18条第1項には「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。。
」と定められており、第2項には「衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。。
」と「衛生管理者のうちから事業者が指名者」とあります。。
つまり、衛生委員会の設置と運営の義務は事業者に課せられた義務であって、あなた自身に参加の法的義務はないです。。
このはいかがでか?